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4種の新産業分野について~その1 自動車運送業~
今回は前回の記事の①、新たに特定技能に追加される4つの産業分野、その中の【自動車運送業】における運用方針について考察したいと思います。
<自動車運送業所属機関(事業者)様が特定技能者を受け入れる際の注目すべき要件>
運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
※自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より
働きやすい職場認証制度(正式名称:「運転者職場環境良好度認証制度」)
運送業事業者様が特定技能者を受け入れる際の要件として、上記の運転者職場環境良好度認証制度で認定を受けている必要があります。
事業者様は既にご存じかと思いますが、本認定を受けるためには法令等の遵守は元より、自動車運送業の許認可を受けて3年以上経過していることが申請の要件となっておりますので、事業開始後すぐに特定技能者を受け入れることができないということになります。
<自動車運送業の特定技能外国人となるための要件>
【分野別特定技能1号評価試験】は他の産業分野と同様ですが、注目すべき点は業務内容に応じた各運転免許の保有と、タクシーやバスといった乗客を乗せる業務区分においては日本語能力がN4からN3まで引き上げられている点です。
業務の特性上当然の措置とはいうものの、これが何を意味するかというと、留学や家族滞在等の在留資格にて既に日本に在留している外国人がターゲットとなり、新たに海外から本特定技能外国人として招聘することは事実上難しいということになります。
(例外を考察するとなれば、 「現地の運転免許証を基に本邦にて国際運転免許証を取得する」あたりでしょうか・・・仮に可能だとしても項番1に限られますね)
今回は新たに追加された分野でも自動車運送業について考察させていただきました。また新たな情報が入りましたら、お届けしていきたいと思います。
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