事務所情報
2024.01.16
事務所からのお知らせ
精度の高い事業計画書
先日、中国の方の経営管理(4月・起業準備)の認定申請をオンラインにて行いました。
経営管理の在留資格申請では様々な書類が必要となりますが、今回は主たる書類の一つで
ある事業計画書について
事業計画書ですが、作成に手慣れている行政書士でなければ、税理士に委託するのも選択
肢の一つかと思います。
なぜなら税理士は多種多様な企業情報の蓄積量が多いため、精度の高い事業計画書を作成
することができるからです。また、申請人が経営管理の在留資格を取得し、日本で継続し
て事業を行っていく上で税理士とはほぼ間違いなく顧問契約を締結することになるでしょ
うから、経営管理の在留資格申請を行う準備の一環として行政書士から税理士を紹介・斡
旋することも想定しておくとよろしいかと思います。
行政書士 宍戸 秀行
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